TERMS OF USE
キャリブレーション実施規約
ALCOVISOR-DEIMOSキャリブレーション実施規約
ver1.1
ALCOVISOR-DEIMOSキャリブレーション実施規約(以下、「本規約」という)は、東海電話設備株式会社(以下、「甲」という)が提供するサービスについて定めるものです。
サービスをご利用されるお客様(以下、「乙」という)は本規約に合意した上で、お申込みを行うものとします。
第1条(定義)
1. 本規約は、甲が提供するサービスに適用される基本的な条件を定めるものです。
2. 乙が甲から本サービスの提供を受けるための申請帳票様式を「キャリブレーション申込書」といいます。「キャリブレーション申込書」は、甲が別途定めます。
3. 本サービスの対象となるALCOVISOR製の製品名「DEIMOS」において、キャリブレーション申込書に記載された製品番号の「DEIMOS」を対象物といいます。
4.本規約におけるキャリブレーションとは、対象物のアルコール検知精度を保ち、常時有効な状態にするために定期的に実施する検知度の確認並びに調整業務をいいます
(以下「本サービス」といいます。)。
第2条(サービスの内容)
1.甲は、乙からの依頼により本サービスを実施するものとします。
2.本サービスには、対象物の修理業務は含みません。
3. 以下の対象物は、本サービスの対象外ですので、甲は乙からの依頼をお受けすることができません。
①購入後本サービスを受ける前に使用回数が5000回を超え、又は1年以上を経過した対象物
②本サービスを受けた後に使用回数が5000回を超え、又は1年以上を経過した対象物
③購入から3年以上を経過した対象物
4. 乙が対象物を複数所有する場合、対象物ごとに前項に該当するかどうかを判断します。
第3条(本サービスの承諾と申込み)
1. 乙は本規約に合意した上でお申込みを行います。
2. 乙は「キャリブレーション申込書」を記載し、甲へメール送信します。
3. 甲が申込書を受領し、受領印を押印の上、乙へメール返信することにより、本サービスのお申込みを甲が承諾したものとします。
4. 甲は次の各号のいずれかに該当した場合、申し込みを承諾しないものとします。
(1)申込書の記載内容に空欄がある場合
(2)申込書の承諾欄にチェックが入っていない場合
(3)申込書の記載に虚偽がある場合
(4)申込書に不備があると甲が判断した場合
(5)対象物が第2条3項に該当する場合
第4条(甲による本サービスの実施)
1. 乙は対象物を甲の指定先へ送付します。対象物の送付料金は乙が負担します。
2. 甲が対象物受領した時点で故障と判断した場合、甲は乙に連絡し本サービスの実施ができない旨を伝え本体を返却します。送料は乙が負担します。
3. 甲は対象物受領後、稼働10日以内にキャリブレーションを完了し、乙の指定先に返送します。対象物の送付料金は甲が負担します。
4. 甲が本サービスを実施するために対象物を預かる期間において、乙への代替品の貸し出しは行わないものとします。
5.対象物の輸送中に発生した事故については、甲は責任を負いません。
第5条(対価)
1. 甲が本サービスを完了し、対象物を乙へ返送する際、乙は代金引換にて対価を支払うものとします。
2. 対価には代金引換サービス料を含むものとします。
3. 代金引換にて対価が支払われない場合には、対象物は甲へ差し戻されます。
4.本条の決済方法については、変更される場合があります。
第6条(反社会的勢力の排除)
1. 甲および乙は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者,若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」といいます。)であること
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5)本サービスの提供が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
第7条(本サービスの停止)
1. 甲は、次の各号のいずれかに該当する場合には、乙への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供の一時的な中断または停止をすることができる
ものとします。
(1)前条第1項の各号に該当すると認められた場合
(2)第2条第3項の条件を逸脱していた場合
(3)甲が所持するキャリブレーション業務用設備等が故障した場合
(4)運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
(5)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
第8条(免責事項)
1. 甲は、前条に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、乙またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を
負わないものとします。
2. 本サービスの実施は、対象物のアルコール検知精度を必ず担保するものではありません。よって、キャリブレーションを実施したにも関わらず、対象物のアルコール検知
精度が低下したことにより乙が被った何らかのトラブル(道路交通法違反を含みます)や損失・損害等において、甲は一切責任を負わないものとします。
3. 累計測定回数等の対象物の使用に関するデータの保存、管理等は乙の責任において行うものとし、甲は一切責任を負わないものとします。
第9条(変更・終了)
1. 本サービスは社会情勢(為替レート等)により変更されることがあります。
2. 本サービスの申込書において、次の各号の内容に変更が発生した場合、乙は甲に対し「登録情報変更依頼書」をメールにて送付してください。
(1)対象物を利用する法人名が変わったとき
(2)対象物を利用する住所、電話番号、FAX番号が変わったとき
3. 甲が本サービスの要件定義の変更を行う場合、または本サービスを終了する場合乙に対して変更の1ヶ月前までに事前に告知を行うものとします。但、やむを得ず緊急の場合はこの限りではないものとします。
第10条(準拠法)
1. 本規約は日本において施行されている法律等に準拠、または基づいて解釈されるものとします。
第11条(紛争の解決)
2. 本規約に関し、甲および乙との間で疑義、相違、紛争が生じた場合、あるいは、本規約に規定されていない事項については、甲および乙両当事者は信義誠実の原則に従い、相互の協議によりこれを解決するものとします。
3. 本サービスに関して生じた紛争については、岐阜地方裁判所多治見支部(訴額が140万円以下の場合は中津川簡易裁判所)を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
付則 本規約は2023年3月14日から実施します